6月21日の私の一般質問の答弁で、藤沢市が「事実告知型」の本人通知制度導入の決定を明言しました。
「本人通知制度」とは、本人に同意なく第三者が戸籍証明書等を取得したことを行政から本人に伝える制度で、「事前登録型」と「事実告知型」があります。
藤沢市が導入決定をした、本人通知制度は、「事実告知型」で、戸籍証明書等が第三者に不正取得された事実が判明した場合に被害者へ通知する制度です。
導入のきっかけになったことは、一昨年、プライム総合法律事務所の経営者や元弁護士、司法書士、行政書士などが司法書士会の定める申請書類、職務上請求書を大量偽造して、戸籍証明書等を不正に取得したことで逮捕されたこと、そしてこの事件で、藤沢市内でも戸籍証明書等が不正取得されていたことがきっかけです。
この事件を受け、昨年6月の一般質問で、私は、自分の戸籍などプライベートな情報を誰が利用したのか、本人に知る機会を保障する必要は当然あるということから、国がしっかりと法整備をすることは大前提ですが、市民の安全、安心を守るために藤沢市では何ができるのか、何ができないのか、しっかりと調査、研究をし、市の考え方を市民にきちんと示していただくことを強く要望致しました。
一年が経過し、今回、その後の藤沢市の調査状況を伺い、藤沢市が「事実告知型」の制度導入という答弁にいたりました。
この事件が起きる背景には、本来、就職や結婚のための身元調査のために戸籍謄本等を取得することはできないのですが、それをのぞむ人たちが多いため、探偵業者は戸籍等の不正取得による身元調査をやっている、ということがあります。
お互いの人権を尊重する、という理念が守られれば、違法な行為で身元調査をするようなことは、おこらないはずです。つまり、このような商売は成り立たないのです。
お互いの人権を守る、尊重する、憲法が保障する「基本的人権の尊重」を忘れないでほしいと思います。