湘南台市民シアターで行われた講演会とシンポジウムに参加してきました。
「障害者権利条約と市民生活」と題して専修大学の長瀬修先生の講演では、日本が2014年1月20日に批准した障害者の権利条約について、詳しく説明をしていただきました。
障害者権利条約の特徴は、当事者参加の度合いが高かったことにあります。
Nothing about us without us 「私たちのことを抜きに私たちのことを決めないでください」ということです。
この条約が批准されたことが、特定秘密保護法の攻防の中で、全くと言っていいほど報道がなかったことを私は危惧をしていましたが、長瀬先生も、批准したこと、またその前に、日本が障害者に関する法律を制定したことも、マスコミの報道が低調であり、報じられなかったことは危機的状況であるとおっしゃっておられました。
障害者の「害」は、社会が障害者に「害」をかけている、障害者は社会から「害」を受けているのだから、「害」の字を使うのは当然だというお話もありました。
障害のある人ひとり一人に合った、応じた対応をするという、合理的配慮を行わないことが差別になります。
2年後には日本も障害者権利条約に則って、日本の状況を報告しなければなりません。そして権利委員会より総括所見、勧告が出されることになります。日本では30万人以上が精神病院に、また3障害合わせて50万人が施設収容されていること対し、どのように減らしていくのか、など委員会より指摘されることは間違いないと先生は予測されています。
女性差別撤廃条約でも、差別撤廃委員会から日本は何回も勧告されながら、無視をし、何も解決に結びつけることを行っていない状況があります。障害者権利条約ではそのようなことがないよう、当事者の視点に立って確実な取り組みを国が行うことを強く望みます。
講演会の後は、社会福祉法人光友会の理事長、五十嵐紀子さんから、長年、障害者を取り巻く状況下で、行動を起こし取り組んでこられたこと、そして現在活動に元気がなくなっていることを危惧していることのお話があり、東洋英和女学院大学の石渡和実さんからは、権利条約12条と「意思決定支援」についてのお話がありました。自己決定と成年後見制度について、成年後見制度は自己決定を尊重する一方で、本人を守るために意思決定を狭めることになるもので、現在の成年後見制度は障害者権利条約12条に抵触するものではないか、ということです。また、知的障害者で、元内閣府障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会委員の奈良崎真弓さんからは、当事者の生の声を、特に彼女なりの合理的配慮についての考え方を語っていただきました。
最後に長瀬先生より、藤沢市でもぜひ、障害者差別等に関する条例をぜひ作ってほしいとのお話があり、五十嵐さんも、良い条例づくりから再起動させたいと決意をされています。私は、当事者の活動の中から、条例をぜひ提案していただきたいと思いますし、その後の協力は惜しまないつもりでいます。