アンインストールも出来なくなり、再セットアップすることにし、ここしばらくパソコンを預けてあります。パソコンが無く、あれもこれも作れないと、少し焦りが‥‥
一般質問を考え、通告をしなければならないのですが、一般質問を組み立てていくのにも、パソコンが手元にないことで、はかどらず困っています。ブログの更新も、疎かになり、視察に行ったり、委員会、協議会の傍聴もしているのですが、ブログで報告ができていません。今、iPhoneで入力していますが、私にはとても時間のかかる作業です。
1月24日のこのブログでご案内した映画「ちづる」上映会は、3月2日に多くの方のご参加、またご協力をいただき、無事に終了しました。(ブログでご報告をせず、申し訳ありませんでした)
この上映会は、私が上映実行委員会の実行委員長を務めさせていただきました。収益を障がい者の自立支援に活用させていただくことをお約束していましたので、どのように活用ができるのか、障がい福祉課の高梨参事にご相談をしておりました。参事から、6月に行われる「太陽の家福祉絵画展」への協力についてのお話があり、私どもの「ちづる上映実行委員会in藤沢」で話し合い、支援を決定いたしました。
本日、私たち実行委員会メンバー4人で太陽の家を訪問し、「太陽の家福祉絵画展実行委員会」委員長の福島すすむさん、藤沢太陽の家の所長、八十島清隆さんにお会いして、「ちづる上映実行委員会in藤沢」より、支援金をお渡ししてきました。「ちづる上映実行委員会in藤沢」は、絵画展で協賛というかたちで関わらせていただきます。
絵画展の実施要項について、実行委員会よりいただきてきましたので、ここに載せさせていただきます。
太陽の家福祉絵画展
~愛をはこぶ人マッケンジー・ソープの世界展~
同時開催 現代人気画家秀作展
◎開催目的
☆藤沢市における障害児・者の福祉の向上と地域生活の充実・社会参加の実現を推進する。
☆絵画展を通し、障害児・者やその保護者・家族に生きる喜びと夢をかなえるあきらめない気持ちなどを育てる情操教育の一環とする。
☆障害者施設の製品の展示即売を開催し、障がい者優先調達など、地域社会との交流を図る。
◎開催内容
☆ディスレクシア(読書障害)の障害当事者、マッケンジー・ソープ氏の作品展示。
☆障害施設の製品販売を行い、地域住民への理解、地域社会との交流ができるようにする。
☆法人関係事業所の障害当事者の作品展示をあわせて行い、障害があっても絵を描く素晴らしさを広く知ってもらう。
会 期 2014年6月21日(土)~6月23日(月) 10:00~18:00
会 場 藤沢太陽の家体育館
主 催 太陽の家福祉絵画展実行委員会
多くの方にご来場いただき、障害への理解を深めていただきたいと思います。
障害のある人もない人も、ともに安心して暮らせる藤沢をめざして。
本日、八王子市の「障害のある人もない人も安心して暮らせる八王子づくり条例」について、伺ってきました。日本が差別解消法を制定したのは2013年ですが、八王子市はそれに先立ち、いわゆる、差別禁止法である「「障害のある人もない人も安心して暮らせる八王子づくり条例」を制定、2012年4月より施行しています。条例制定に至るまでの背景や、条例制定に向けた議論、条例の概要や特徴、また効果と課題について、担当課より説明をしていただきました。
八王子市は、障害者団体の活動が活発なまちで、2008年に「八王子障害者の条例を考える会」を発足し、勉強会を毎月開催。当事者、保護者、支援団体、作業所関係者が出席、また鉄道事業者(JR)、商工会議所なども参加して、大規模な勉強会を20回ほど開催し、参加者はのべ850人のぼったそうです。そして、当事者、支援者たちが自分たちでA4版、20ページ、第7章からなる条例の原案をつくり、2010年11月に条例制定を求める請願を議会に提出、同年12月15日、市議会は全会派一致でこの請願を採択し条例化が決まったそうです。
その後、2011年に八王子自立支援協議会で条例検討部会を設置し、原案をもとに内容の検討を行い、当時の市長が2012年1月に退任することが決まっており、市長就任中の2011年中に条例制定をめざすという、タイトでハードなスケジュールの中、10回の会議を開催し検討を行い、9月にパブリックコメントを実施し、条例を整備し、12月議会に上程、全会一致で可決、制定がされたものです。
条例は理念条例ですが、第6条が大きな柱で、「何人も、障害者に対し、差別をしてはならない。」としています。社会的障壁の除去、合理的な配慮などは障害者権利条約に基づき、取り組んでいます。
第15条では、差別に関する相談をすることができるとし、第17条では、対象事案がある時は市長に対して助言、あっせんを行うよう、申し立てができるとしています。また、第20条では市長が助言またはあっせんを行った場合、差別をしたと認められる者が正当な理由なく助言、あっせんに従わない場合は、従うように勧告をすることができる、としています。罰則の規定はありません。
条例制定後、相談事案はあったそうですが、助言、あっせんまでには至っていないとのこと。ただ、相談事案の中には、助言、あっせんが必要だと思われる事案もあったようですが、当事者がそこまで望まないということで、助言まで至らなかったそうです。
もちろん、申立てについて審議するための権利擁護に関する調整委員会が設置されています。調整員会は申立てがなくても、年に1、2回は会議を開催し、意見交換等を行っているとの説明がありました。
この条例の周知については、講演会の実施、あるいはパンフレットを作り配布により図っていますが、まだまだ条例の認知度が低い、ということが課題のようです。障害者計画のアンケートの中で、条例の認知度調査をしていくことを検討しているそうです。
条例や制度を制定した後、いかに市民に周知をしていくのか、知ってもらうのか、どの自治体も共通の課題だと思います。
障害者団体の活動が活発であったことや、それを支える市民、行政の協力があってこその成果だと思います。
wakireiko